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いらなくなった本やCD、ゲームなどをブックオフやメルカリなどで売ることも多いかと思います。ここで得た収入は確定申告がいるのでしょうか?
わたし自身ブックオフで売ることがよくあるのですが、確定申告をしなければならないかどうかは正直いままであまり気にしたことがなかったです(税理士のくせに)。。。
みなさんもあまり気にしたことはないかもしれませんが、ここではブックオフなどで売ったときの収入は確定申告がいるのかどうかをお話ししていきます。
結論を先にいってしまいますが、「生活に通常必要な資産を売った場合は、確定申告は必要ない」ということになります。
儲けるために売ったわけではないので、あたりまえといえばあたりまえかもしれませんね。
では、「生活に通常必要な資産」とはどんなものでしょうか?
確定申告をしなくてもよい生活に通常必要な資産とは、「生活に通常必要な動産のうち、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、真珠等や書画、こつとう及び美術工芸品以外のもの」とされています。
「以外のもの」というのがポイントなのですが、たとえ生活に使う資産であっても1個30万円を超えるような貴金属や骨とう品などを売ってもうかった場合は、確定申告の対象となってしまいます。
この場合、「譲渡所得」として申告をしますが、いくらもうかったかは「売却金額-取得費-経費-50万円」で計算します。
短期譲渡か長期譲渡かで計算方法がちがう部分があるのですが、そのお話は今回割愛します。
要するに、50万円以上のもうけがあれば確定申告をしなければならない、ということになります。
ブックオフやメルカリで売った収入は基本的には確定申告不要ということで、ひとまず安心です。
ただ例外的に、「継続的に」売り買いをしている場合は営利目的で商売を行っているとみなされることがあります。
どういうことかというと、他のお店やフリマアプリなどで本やCDを安く買い付けて、高く売ることを目的として活動し、それが継続的に続いている場合のこと(いわゆるせどり)をいいます。
この場合に得たもうけは「事業所得」か「雑所得」として確定申告をしなければなりません。
サラリーマンの方でこのような副業を行っている方も多いかと思いますが、副業によるもうけが20万円を超えているときは確定申告が必要です。
ブックオフなどでいらなくなったものを売った場合、基本的には確定申告不要ですが、営利目的で継続的に売っている場合は確定申告が必要です。
営利目的として認定されるかどうかは回数・金額・継続性など、様々な状況を見て判断されます。
そもそも確定申告が必要なのに申告をしていない、という話をよく聞きます。
この記事を参考に、ご自身が申告対象なのかどうか確認してみてくださいね。
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