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会社を設立するとき、一昔前は株式会社を設立するのが主流でしたが、最近は合同会社の設立が増えてきました。
「いったいどちらで設立すればいいのだろう…」と悩まれている方も多いかもしれません。
ここでは合同会社と株式会社のちがいについてご紹介します。
株式会社とは、株式を発行して資金を集める形態の会社で、経営者(社長や役員など)と出資者(株主)が、別々になる仕組みをとっています。
ニュースなどで株主総会のときに株主が経営陣に意見をいうシーンをよく見るように、株式会社は最終的な決定権は株主にあるので、株主は会社に対して、経営方針などを意見する権限をもっています。
合同会社は、出資者が会社の経営者になります。出資しないと経営者になることができません。
株式会社は出資者と経営者が分離されていますが、合同会社は出資者=経営者ですので、一番のちがいはここの部分です(同族会社の株式会社の場合、経営者=出資者になっている場合が多いですが)。
ちなみに、税制については合同会社・株式会社ともに同じです。
合同会社は株式会社に比べて設立費用が安くすみます。
まず、登録免許税については合同会社が最低6万円で、株式会社は最低15万円です。
定款認証手数料については合同会社が0円で、株式会社は5万円です。
つまり、合同会社は株式会社より約14万円安く設立することができます。
合同会社は経営者=出資者ですので、株主総会を開催する必要がなく、意思決定を速やかに行うことが可能です。
株式会社は役員の任期が最長10年で、10年経つごとに役員変更登記を行う必要がありますが、合同会社は役員の任期を決める必要がないので、登記のコストを抑えることができます。
合同会社は株式がないので、株式を発行することによる資金調達ができません。
銀行からの融資は株式会社と同じように受けられますので、株式を発行するつもりが元々ない場合は問題ありません。
合同会社という制度ができてからまだ14年ほどしか経っていないので、まだまだ認知度が低く、取引先からの信用力という点では劣るかもしれません。
とはいえ、グーグルやAmazon、アップルなどの有名企業も合同会社ですので、これから認知度は高くなっていくと思います。
合同会社の代表者は「代表社員」、役員は「社員」と呼びます。
名刺を渡して「社員!?」と驚かれ、一般の従業員と間違われたという話をよく聞きますが、れっきとした役員です。
どちらを設立するかを選ぶポイントとして、「会社をこれからどうしたいか?」を考えるといいでしょう。
会社を大きくしてゆくゆくは上場を目指したり、対外的に株式会社の方がいいのであれば、株式会社を選択するべきでしょう(合同会社は上場できないため)。
許認可などの関係でとりあえず法人格がほしい方、節税目的で会社を設立しようとする方、こだわりが特にない方なら、合同会社でいいと思います。
最近では設立費用が安く済む合同会社の設立が増えてきました。
事業によって「株式会社じゃないとできない」や「合同会社じゃないとできない」ということはなく、税金や社会保険についてもどちらが有利ということはありません。
合同会社を設立したあとに株式会社へ変更することも可能ですので、合同会社も選択肢のひとつとして検討してみてください。
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