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夫婦で新築住宅を購入した場合の持分割合の決め方

夫婦で新築住宅を購入した場合、夫婦でお金を出し合っているときは、それぞれ支払った割合に応じて持分を分ける必要があります。

持分割合を間違えてしまうと贈与税がかかってしまう可能性があります。

ここでは、持分の分け方についてご紹介します。

土地・建物の持分の決め方

土地・建物ともに、持分の分け方は以下の通りです。

  • 夫の持分=夫が支払ったお金/土地代金(建物代金)
  • 妻の持分=妻が支払ったお金/土地代金(建物代金)

非常にシンプルな計算式です。

建物購入代金の中で持分の計算に入らないもの

建物の購入代金の中で、持分の計算に含まれるもの・含まれないものは以下の通りです。

  • 【含まれるもの】建物建築代金、給湯設備・エアコンなどの付属設備、仲介手数料・事務手数料など
     
  • 【含まれないもの】外構工事代金、引っ越し代、家電・家具、火災保険料など

細かくわけると上記のようになりますが、請求書をみると細かく分かれていない場合の方が多いかもしれません。

その場合は、簡便的に総額で計算してしまって、税務署に聞かれたときに合理的な説明ができれば十分かと思います。

事例でみてみましょう

●建物代金 3,000万円(外構工事代金除く)
・夫の自己資金800万円 ・妻の自己資金500万円 ・妻の親からの贈与400万円
・夫名義の住宅ローン1,000万円 ・夫婦共用の銀行口座300万円

とすると、

  • 夫が払ったお金
    自己資金800万円+住宅ローン1,000万円+夫婦共用の口座300万円×1/2=1,950万円

     
  • 妻が支払ったお金
    自己資金500万円+親からの贈与400万円+夫婦共用の口座300万円×1/2=1,050万円 

と分けます。その後、持分の計算をします。

  • 夫の持分
    1,950万円÷3,000万円=65%→65/100→13/20

     
  • 妻の持分
    1,050万円÷3,000万円=35%→35/100→7/20 

夫13/20、妻7/20が登記する際の割合になります。

支払った分をきっちり分けましょう。

贈与税がかかってしまう場合

夫13/20、妻7/20と分けなければいけないところ、100%夫の名義で登記したとします。

その場合、本来の持分である妻の7/20(1,050万円)を夫に贈与したとみなされるため、贈与税がかかってしまいます。

直接お金のやり取りがあるわけではないので見落としやすいポイントです。

「お金を支払った割合=持分割合」にしておけば贈与税はかかりませんので、気を付けるようにしましょう。

まとめ

持分割合の決め方について簡単にご紹介しました。

ケースによって持分の決め方が異なりますので、具体的には税理士などの専門家に相談することをおススメします。

 

持分計算の対象になるもの・ならないものがあるとご紹介しましたが、いちいち分けるのが難しい場合は総額で分けてしまって、税務署に説明する際に合理的な説明ができれば問題にならないかと思います。

気を付けたいのは「お金を支払った割合=持分割合」という点です。

ここを守らないと贈与税がかかってしまいますので気を付けましょう。

銀行や不動産屋に聞けば教えてくれるでしょ?と思われるかもしれませんが、私の経験上、的確に教えてくれるケースは少ないです。

のちのち不動産屋とトラブルになったという話も聞きますので、基本的な考え方は押さえておきましょう。

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