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会社を設立したらやること3つ

「会社を設立したのはいいけど、何かしておくべきことはあったっけ…?」と思ってインターネットで調べている方もいらっしゃる方もいると思います。

「何をやればいいかよくわからない!」という方のために、会社設立後にやるべきことをご紹介します。

会社を設立した後にすぐやること

税務署・県・市への届け出

会社を設立した後にまず一番にやることは、税務署などへの届け出です。

税務署に提出する代表的なものは「法人設立届出書」「青色申告の承認申請書」「給与支払事務所等の開設届出書」「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」「減価償却資産の償却方法の届出」などがあります。

なかでも「青色申告の承認申請書」は設立日から3か月以内に提出します。

 

「期限がまだあるからいいや」と思って先延ばしにしていると忘れてしまいますので、提出期限にかかわらず設立したらすぐ出すようにしましょう。
 

「法人設立届出書」は、県・市にも提出する必要がありますので、忘れないようにしましょう。

社会保険に加入

会社を設立して役員報酬(下記「役員報酬について」を参照)の金額が決まったら、社会保険(健康保険、厚生年金保険)に加入手続きをしましょう。

個人事業主の時は従業員が5人以下の場合は社会保険に加入しなくてもよかったので、法人を設立した後も未加入になっているパターンをよくみかけますが、法人の場合、加入は義務ですので注意しましょう。
 

手続きは管轄の年金事務所で行います。

必要書類は「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」などがあります。

会社を設立してから5日以内に手続きしなければならないので忘れないようにしましょう。

銀行口座の開設

法人名義の口座がないと取引してくれない場合がありますので、銀行で口座を作りましょう。

詐欺などに悪用されないかを判断するため、法人口座の開設は個人口座に比べて銀行の審査が厳しくなっています。

銀行によって申し込み時に必要な書類が異なりますので、事前にホームページなどで確認してから銀行に行きましょう。

役員報酬について

よくあるご質問のひとつに「役員報酬はいくらにすればいい?」という問題があります。
 

役員報酬は「毎月定額で支払うこと」というルールがあり、これを定期同額給与といいます。

もし役員報酬を毎月自由に決められるとしたら、黒字になりそうなときは役員報酬を増やしたり、逆に赤字になりそうなときは役員報酬を減らしたりすることで、利益操作が簡単にできてしまいます。
 

これを防ぐために、「理由なく増額・減額した場合は、経費と認めませんよ」と決められています。
 

ただし、年に1回、事業年度開始の日から3か月以内であれば役員報酬を変更することが認められています。

手続きとしては事業年度終了後3か月以内に開催される定時株主総会で役員報酬の改定を決議します。

例えば3月決算の会社であれば、

  • 5月末に定時株主総会を開催 → 6月から変更後の役員報酬を支払う
  • 6月末に定時株主総会を開催 → 7月から変更後の役員報酬を支払う

といった流れになります。

役員報酬について詳しく知りたい方は役員報酬のしくみをご覧ください。

役員報酬はいくらにすればいい?

会社設立後の役員報酬は、できるだけ低めにしておくのがいいと思います。
 

売上のめどが立っていればいいのですが、多くの場合は売上の予想がつかず、資金繰りも不安定だと思います。

できるだけ低めにしておくことで社会保険料・源泉所得税・住民税の負担を減らすことができます。


また、現在は社会保険料・源泉所得税・住民税より、法人税の方が税率が低い傾向にあります。

ひとり社長の場合、「会社=社長」でお金の出どころが一緒だと思いますので、役員報酬としてもらうよりも会社に利益を貯めておいて、必要があるときに会社から借りるようにすれば最も負担が少なくなります。

ただ、一概には言えませんので、具体的には顧問税理士に相談してシミュレーションしてもらうのがいいでしょう。

まとめ

会社を設立した後にやることをご紹介しました。

設立してホッとしたのもつかの間、意外とやることがたくさんありますので忘れないようにしてください。
 

中でも役員報酬を決める際は、基本的に1年間金額変更ができないので、業績を予想して慎重に決める必要があります。

パターンによってケースバイケースなので、不明な点があれば税理士と相談するようにしましょう。

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税理士 小野木悠

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