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会社を設立したら、役員報酬を決めます。
役員報酬は基本的に経費に計上することができますが、ひとり社長や家族で経営している場合は自分で自由に決めることができてしまい、利益調整が可能になってしまします。
これを防ぐために、役員報酬には一定のルールが決められています。
役員報酬を経費に計上するためには、次のどれかにあてはまることが条件になります。
役員報酬の金額は、株主総会または取締役会で決めます。
税務調査で議事録を求められることがありますので、開催したあと忘れずに作成しておきましょう。
定期同額給与とは、毎月決まった金額を支払う給与をいい、大多数の会社はこの方法で支払っています。
毎月50万円支払うと決めたら、基本的にはその期が終わるまで変更できません。
変更できるタイミングは、新しい事業年度が始まってから3か月以内に変更できます(3月決算の会社の場合、6月分から変更できます)。
一回決めた役員報酬は基本的には変更できませんが、下記のような理由がある場合は、期中でも変更することができます。
※定期同額給与は、税務調査でよく争点になるポイントですので、慎重に検討しましょう。
事前確定届出給与とは、決まった時期に決まった金額を支払うことを書いた届出書を税務署に前もって提出して支払う給与をいいます。
税務署に提出する時期は、支給を決めた株主総会を行った日から1か月以内または決算日から4か月以内のどちらか早い日です。
例えば3月決算の会社で、株主総会を行った日が6月20日の場合、7月19日が期限となります。
注意点は、実際に支払った時期・金額が税務署に届けた時期・金額と違う場合、支払った全額が経費に計上することができなくなってしまうところです。
利益連動給与とは、その事業年度の利益をもとに計算して支払う給与をいいます。
利益連動給与を支払うためには、次の条件を満たす必要があります。
中小企業のほとんどは同族会社なので対象になりません。
また税務上、上場していない会社が利益連動給与を適用するのも難しいと思われます。
役員報酬についてご紹介しました。全部で3種類ありますが、主に使われるのは「定期同額給与」です。
役員報酬を決めるときはいろんな要素を考えて決める必要があります。
具体的には、
などがあります。
昔は社会保険に加入していない会社が多かったため、会社の利益を少なくする方法(=役員報酬を多めに設定する)が主流でしたが、現在は社会保険加入の督促が厳しくなったこともあり、会社に利益を残す方法(役員報酬を少なめに設定する)が多くなりました。
役員報酬の支給を間違えてしまうと一切経費に計上できなくなる恐れがありますので、総合的に・慎重に考えて決めるようにしましょう。
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