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青色申告と白色申告のちがい(個人事業主の場合)

確定申告の方法を大きく分けると「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。

昔は申告書の色が青と白とあったため、こう呼ばれていました。

青色申告をするためには、その年の3月15日(開業したばかりの場合は、開業日から2か月以内)に「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。

青色申告のメリット

青色申告にすることのメリットを下記にまとめましたのでご覧ください。

  青色申告 白色申告
特別控除額 65万円 or 10万円 なし
簿記 複式簿記 or 単式簿記 単式簿記
赤字の繰り越し 3年間繰り越せる 原則なし
青色事業専従者給与 原則全額経費計上OK 専従者一人当たり50万円まで(配偶者は86万円)
少額減価償却資産の特例 あり なし

【特別控除額・簿記について】

白色申告と青色申告10万円控除は、記帳方法が単式簿記(簡単な方法)で記帳します。

青色申告65万円控除は複式簿記といって、会計ソフトを使うなどして少し複雑な記帳が求められます。

「所得がまだ少ない、複式簿記は面倒、節税に興味ない」という方は白色申告、「所得が多くなりそう、節税したい、しっかり記帳したい」という方は青色申告で申告するのがいいでしょう。

 

【赤字の繰り越しについて】

赤字の繰り越しについては、青色申告の場合翌年以降3年間繰り越すことができます。

例えば、開業した年の赤字を翌年以降の黒字と相殺することで、大きな節税効果が得られます。

 

【青色事業専従者給与について】

「専従者」とは仕事を手伝ってくれる家族のことをいい、専従者に払う給料のことを「専従者給与」といいます。

青色申告では、仕事を手伝ってくれる家族に支払った給料を全額経費計上できます。

月50万円でも100万円でも経費に計上することは可能ですが、その仕事に見合った金額でなければ認められません。

金額を決める際は相場を見て決めるのがいいでしょう。

また、適用を受けたい場合は「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出する必要があります。

 

【少額減価償却資産の特例について】

基本的に、10万円以上のものや耐用年数が1年以上のものを購入したときは、固定資産として減価償却して数年にわたって経費計上しなければなりません。

しかし、青色申告の場合「少額減価償却資産の特例」により、30万円未満のものであれば一括で経費計上できます。

利益が出てしまいそうな年には有効な節税方法ですが、年間300万円が上限ですので注意しましょう。

まとめ

青色申告にすることで多くのメリットが得られます。

簿記が苦手な方でも青色申告10万円控除を選べば、白色申告と記帳方法は変わらず、かつ10万円の控除が受けられますのでぜひ活用してください。

確定申告については【申告とは?個人事業主の場合】でも解説していますので参考になれば幸いです。

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