〒486-0945 愛知県春日井市勝川町4丁目23 MKハイツ203
受付時間 | 9:00~17:00 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
---|
事前予約で土日ご対応可
新型コロナの影響を受けて収入が一定以上減少した場合、固定資産税が減免になります。
わかりやすくいうと「収入が一定以上減ってしまった人は、固定資産税を払わなくてもいいよ」という、かなりありがたい制度です。
ここでは春日井市・名古屋市の方向けに、制度の概要・手続きの流れ・申請期間などをご紹介します。
※令和2年9月25日に更新しました。
新型コロナの影響により、令和2年分の売上が30%以上減少した場合は、固定資産税・都市計画税が「1/2」または「全額」免除になる制度です。
では、細かいポイントを確認していきましょう。
上記資産の令和3年分固定資産税・都市計画税が減免の対象になります。
土地に対する固定資産税・都市計画税は対象になりませんので注意してください。
※大企業の子会社は対象外です。
令和2年2月~10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が、前年の同時期と比べて下記に該当すれば一定額が減額されます。
事業収入 | 減額率 |
---|---|
30%以上50%未満減少 | 1/2 |
50%以上減少 | 全額 |
任意の連続する3か月を選べるので、「3月・4月・5月」でも「7月・8月・9月」でもOKです。
たとえば、
となる場合、(1,200万円-400万円)÷1,200万円=66.66・・・%となるので、固定資産税が全額免除になります。
前年に比べて、減少幅が最も大きい3か月を選ぶようにしましょう。
申告書を記入して、認定支援機関で事業収入の減少や対象資産の確認を受け、押印をもらう必要があります。
認定支援機関とは、国が認定する公的な支援機関のことをいい、具体的には税理士・公認会計士など、会計事務所のことをいいます。
近所の会計事務所が認定支援機関になっていない場合もありますので、【認定経営革新等支援機関検索システム】で検索してみましょう。
申告書は下記から印刷して記入してください。
【春日井市】
【名古屋市】
認定支援機関で確認印をもらったら、市町村で手続きします。
市町村への手続きには下記のものが必要です。
①申告書(認定支援機関の確認印があるもの)
②収入が減ったことがわかる書類…帳簿や青色申告決算書のコピーなど
③特例対象家屋の事業用割合がわかる書類…青色申告決算書のコピーなど
市町村への手続きは、令和3年1月4日~令和3年1月31日(1月31日は日曜日なので、実際には2月1日まで)の間で受け付けています。
1か月しかないので忘れないようにしましょう。
窓口で手続きできますが、新型コロナ感染予防のため、できるだけ郵送か電子申告で手続きしましょう。
新型コロナの影響を受けた春日井市・名古屋市の方向けの固定資産税の減免についてご紹介しました。
前年の確定申告書と見くらべてみて、感覚的に30%以上減ってそうだなあと思ったら会計事務所へ相談してみるのがいいと思います。
1月は会計事務所が繁忙期に入ってしまい、期限ギリギリで手続きしようとすると対応してくれない可能性がありますので、余裕を持って早めに準備することをおススメします。
当事務所は認定支援機関ですので(コッソリ宣伝)、不明な点があればお気軽にご相談ください!
お電話でのお問合せはこちら
※営業電話が多いため、留守電を利用しています。
大変恐れ入りますが留守電に切り替わりましたら、
・お名前
・お電話番号
・ご用件
をお残しいただくようよろしくお願いいたします。
当方が把握していない番号からの着信で、留守電にメッセージが残っていない場合は折り返しのお電話は致しませんのでご了承ください。