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私たちにとって一番身近な税金といえる消費税ですが、そのしくみは難しくわかりづらいものです。
消費税は事業をする上では必須となりますので、できるだけわかりやすくご紹介します。
消費税は消費者が負担します。
私たちがふだん、物を買うときやサービスを受けるときに代金と合わせて支払っています。
本来は私たちが国に直接消費税を払うと一番わかりやすいのですが、そうなると税務署はいつも行列になり、とても面倒なことになってしまいます。
そのため、お店が代わりになって国に納付してくれています。
お客さまである消費者が支払った消費税をいったん預かって、消費者の代わりに国へ納付します。
納付するタイミングは課税期間(法人は事業年度、個人は1/1~12/31まで)の末日の翌日から2か月以内(個人は3/31まで)に納付します。
事業者が納付する消費税は「預かった消費税-支払った消費税」の差額を納付します。
「預かった消費税」とはお客さまである消費者から預かった分で、「支払った消費税」は事業者が仕入や経費を支払ったときにかかる消費税のことです。
例えば、売上が3,300万円(うち消費税300万円)、仕入と経費が2,200円(うち消費税200万円)だとすると、300万円-200万円=100万円を国に納付することになります。
上記の例をみると、「売上から仕入と経費を引いているから、要は利益に対して消費税がかかるんじゃないの?」と思った方もいるかもしれませんが、これは誤りです。
少し難しい話になりますが、売上や仕入・経費の中に消費税かかからないものがあります。
ざっと挙げると、
などなど、他にも多くあります。
これらを加味すると、利益に消費税がかかるという単純な話ではなくなってしまうのです。
また、あくまでも事業者は消費者に代わって「預かった消費税ー支払った消費税」の差額を国に納付するだけので、得も損もしていないことになります(納付金額が大きいので損した感が否めませんが・・・)。
消費税は事業者が納付すると話しましたが、すべての事業者に納税義務があるわけではありません。
納税義務があるかどうかの判定についての細かい説明は省きますが、ざっくり言うと「基準期間の課税売上高が1,000万円以下」の場合は消費税を納付する義務はありません。
基準期間とは法人の場合は前々事業年度、個人の場合は前々年をいいます。
すでに事業を行っている方も、これから事業を立ち上げる方にとっても、消費税は必ず関わってくるものです。
消費税は毎年改正があるため頻繁にルールが変わりますので、知識不足のために知らず知らずのうちに損をしてしまった!ということがないように税理士などの専門家へ早めに相談することをお勧めします。
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