〒486-0945 愛知県春日井市勝川町4丁目23 MKハイツ203

受付時間
9:00~17:00
 定休日  
土曜・日曜・祝日

 事前予約で土日ご対応可

お気軽にお問合せ・ご相談ください  

0568-64-6692

従業員への表彰金

社員のモチベーションを上げるために、社内表彰制度を導入する会社も多いのではないでしょうか?

表彰された従業員の立場からすると、日ごろの努力がむくわれる機会ですので、とてもうれしいものです。

表彰金の内容によっては給与や福利厚生費になり、会社としてどう処理すればいいか?と多くのご質問をいただくポイントです。

ここでは、表彰金に関する税務上の取り扱いをご紹介していきます。

表彰金は基本的に給与。ただし永年勤続者は福利厚生費

従業員に対する表彰金は、基本的に給与となります。

現金のほか、商品券やギフトカードで支給した場合も給与になります。

ただし、会社に長く勤めてくれた人への記念品や旅行への招待は給与にならず、福利厚生費で処理できます

その要件は、

  • 10年以上勤続した従業員であること
  • 表彰品が常識的な金額であること(現金・商品券はNG)
  • 前回の表彰から5年以上間隔があいていること

以上の3つすべてを満たした場合、福利厚生費で処理できます。

従業員さんに対して明確にしておくために、社内表彰規定を作っておくとなおよいでしょう。

通常の業務の範囲を超える場合

あまりないケースだと思いますが、その従業員の業務の範囲を超える行為に対する表彰金は給与となりません(福利厚生費になります)

たとえば、営業部の従業員が経理部に経理効率化のアドバイスをして表彰金を支払った場合、

 

  • (会社側)給与ではないので源泉徴収せず、福利厚生費となる
  • (従業員側)一時所得なので、自分で確定申告する

となります。

従業員さんが自分で確定申告しなければならないので、少し面倒です。

うっかり忘れてしまうことがよくありますので、できれば会社から「確定申告してね」と一声かけてもらうとよいでしょう。

まとめ

表彰金に関する税務上の取り扱いをご紹介しました。

実務上は、表彰金を現金で手渡して、その後表彰金を支払った月の給与に加算して源泉所得税を計算することが多いかと思います。
この時に加算のし忘れや、そもそも表彰金は給与の対象にならないものとして源泉徴収を忘れてしまうケースをよく見かけます。

そこまで金額が大きくならないものかもしれませんが、税務調査でチェックされるポイントですので、忘れないようにしましょう。

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

0568-64-6692

※営業電話が多いため、留守電を利用しています。

大変恐れ入りますが留守電に切り替わりましたら、
・お名前
・お電話番号
・ご用件

をお残しいただくようよろしくお願いいたします。

当方が把握していない番号からの着信で、留守電にメッセージが残っていない場合は折り返しのお電話は致しませんのでご了承ください。

ごあいさつ

税理士 小野木悠

   小野木会計事務所

春日井市勝川町4-23MKハイツ203

onogi-kaikei@outlook.jp

0568-64-6692

※税理士紹介会社、コピー機のリース、保険代理店などの営業電話はすべてお断りさせていただきますので、お電話はご遠慮ください。