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2025.7.17
こんにちは。春日井市の元銀行員税理士・小野木です。
税金に関する届出書を提出したものの、取り返しがきかず、「やっぱり出さなきゃよかった…」と思ってそのままあきらめてしまうケースもあるかと思います。
ですが、届出書を出した後に状況が激変し、「こないだ出した届出書、やっぱりなしにしてくれませんか?」がOKケースがあります。
消費税の届出書にはいくつか種類がありますが、大枠でみると2つの種類があります。
①とある条件を満たしたことを報告するために提出するもの
②課税方法や課税事業者を自分で選択するために提出するもの
①は、
・課税事業者届出書(基準期間における課税売上高が1,000万円をこえたら提出する)
・納税義務者でなくなった旨の届出書(基準期間における課税売上高が1,000万円以下になったら提出する)
などがあります。
これらの届出書を提出したあとに取り下げる場合は、大した問題にならないでしょう。
重要なのは②のほうで、主なものは、
・課税事業者選択届出書(免税事業者が課税事業者になるための届出書)
・課税事業者選択不適用届出書(課税事業者の選択をやめるための届出書)
・簡易課税制度選択届出書(簡易課税制度を適用するための届出書)
・簡易課税制度選択不適用届出書(簡易課税制度をやめるための届出書)
などがあります。
わたしのお客さまで、いままで課税事業者を選択していたが、来期から免税事業者に戻るために「課税事業者選択不適用届出書」を提出したものの、来期に大規模な設備投資を考えているので、やっぱり課税事業者を選択したままでいたい、というケースがありました。
こんなとき、「なんの手続きを」「いつまでに」やればいいのでしょうか?
届出書を誤って提出した場合や、提出したあとに状況が変わって取り下げたい場合は「届出書の効力が生じる前」であれば、取り下げることが可能です。
「課税事業者選択不適用届出書」の提出期限は「課税事業者の選択をやめようとする課税期間が始まる日の前日まで」ですので、効力が生じるのは「翌課税期間から」ということになります。
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つまり、翌課税期間が始まる日の前日まで(当期の末日まで)であれば取り下げが可能、ということです。
たとえば、令和5年4月1日~令和6年3月31日に課税事業者の選択をやめたいので、令和4年10月15日に「課税事業者選択不適用届出書」を出した場合、この届出書の効力が生じる前の令和5年3月31日までであれば、取り下げが可能です。
取り下げしたい場合でも、届出の効力が生じてしまったあとは残念ながら取り下げることはできません。
たとえば、令和5年4月1日~令和6年3月31日に課税事業者の選択をやめたいので、令和4年10月15日に「課税事業者選択不適用届出書」を出した場合、令和5年4月1日以降に取り下げたいと思っても、すでに効力が生じているので取り下げは不可となってしまうのです。
取り下げの方法は、実はこれといったルールがありません。
任意の書式で「取り下げ書」を作り、税務署に提出します。
取り下げ書には、
・提出日
・宛名(○○税務署長)
・自分の名前・会社名(「氏名・法人名」「住所」「代表者名」「電話番号」など)
・タイトルは「取り下げ書」
・本文には「令和○〇年〇月〇日付けで提出した○○○届出書を取り下げます」といった内容を記載
というような内容が含まれていればOKです。
取り下げ書といっしょに、当時提出した届出書のコピーを添付しておくとわかりやすいです。
提出前に、取り下げたい旨を税務署へ電話しておくとスムーズです。
届出書の取り下げ方法についてお話ししました。
忘れないように早めに出したことが裏目に出て、あとあと取り下げることは税理士なら1度は経験があると思います。
「取り下げるのを忘れてしまった!」とならないよう、しっかりと管理しておきましょう。
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