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社宅家賃は会社・従業員ともにメリットがある!

社宅とは

社宅とは、従業員さんへの福利厚生の一環として会社が用意した住まいのことです。

社宅には2つの形があり、

  • 会社が部屋を借りる……会社が従業員に使用させて、家賃は会社が払い、一定の家賃を従業員からもらう。
     
  • 会社がアパートを所有する……会社がアパートを所有しており、そこに住んでもらう。

があります。ここでは「会社が部屋を借りる」場合をご紹介します。

会社・従業員ともにメリットがある

この方法を使うと、

  • 会社……社宅家賃を経費に計上できるので節税になる。
  • 従業員……相場より安い家賃で住める。従業員自身の節税になる。
  • 会社・従業員……社会保険料が安くなる

と、会社・従業員双方にメリットがあります。

注意したいのは、入居者に一定額以上の家賃を払ってもらう必要があることです。

金額を間違えてしまうと従業員への給料として課税されてしまいます。

徴収する家賃の計算方法

では、入居者からもらう家賃の計算方法は2つあります。

賃貸料の50%以上をもらう方法

一番シンプルで、税務的にリスクのない方法です。

例えば家賃が10万円であれば、従業員からもらう金額は5万円以上となり、会社がのこりを負担することになります。

固定資産税の課税標準額をもとに計算する方法

この方法で計算すると、従業員が負担する金額が少なくなる可能性があります。

以下の3つで計算した合計額が、従業員からもらう金額です。

  • その年度の建物の固定資産税の課税標準額×0.2%
  • 12円×(その建物の総床面積㎡/3.3㎡)
  • (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

※小規模な住宅(法定耐用年数が30年以下の建物…床面積が132㎡以下である住宅、法定耐用年数が30年超の建物…床面積が99㎡以下である住宅)の場合

固定資産税の課税標準額をもとに計算するので、大家さんや役所で確認する必要があり、手間がかかることがデメリットです。

住宅の形態によって計算方法は異なりますので、ご不明な方はご相談ください。

まとめ

社宅にすることのメリットをご紹介しました。

デメリットとしては、従業員が退職してしまうと、敷金礼金・火災保険などの費用負担だけが残ってしまう恐れがあります。

メリットが大きいものの、従業員からもらう家賃に決まりがあったり、上記のようなデメリットもありますので、事前に確認しておきましょう。

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