〒486-0945 愛知県春日井市勝川町4丁目23 MKハイツ203
受付時間 | 9:00~17:00 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
---|
事前予約で土日ご対応可
社宅とは、従業員さんへの福利厚生の一環として会社が用意した住まいのことです。
社宅には2つの形があり、
があります。ここでは「会社が部屋を借りる」場合をご紹介します。
この方法を使うと、
と、会社・従業員双方にメリットがあります。
注意したいのは、入居者に一定額以上の家賃を払ってもらう必要があることです。
金額を間違えてしまうと従業員への給料として課税されてしまいます。
では、入居者からもらう家賃の計算方法は2つあります。
一番シンプルで、税務的にリスクのない方法です。
例えば家賃が10万円であれば、従業員からもらう金額は5万円以上となり、会社がのこりを負担することになります。
この方法で計算すると、従業員が負担する金額が少なくなる可能性があります。
以下の3つで計算した合計額が、従業員からもらう金額です。
※小規模な住宅(法定耐用年数が30年以下の建物…床面積が132㎡以下である住宅、法定耐用年数が30年超の建物…床面積が99㎡以下である住宅)の場合
固定資産税の課税標準額をもとに計算するので、大家さんや役所で確認する必要があり、手間がかかることがデメリットです。
住宅の形態によって計算方法は異なりますので、ご不明な方はご相談ください。
社宅にすることのメリットをご紹介しました。
デメリットとしては、従業員が退職してしまうと、敷金礼金・火災保険などの費用負担だけが残ってしまう恐れがあります。
メリットが大きいものの、従業員からもらう家賃に決まりがあったり、上記のようなデメリットもありますので、事前に確認しておきましょう。
お電話でのお問合せはこちら
※営業電話が多いため、留守電を利用しています。
大変恐れ入りますが留守電に切り替わりましたら、
・お名前
・お電話番号
・ご用件
をお残しいただくようよろしくお願いいたします。
当方が把握していない番号からの着信で、留守電にメッセージが残っていない場合は折り返しのお電話は致しませんのでご了承ください。