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新型コロナウイルスの影響を受けた方への支援として、法人最大200万円・個人事業主最大100万円支給される「持続化給付金」を申請された方もいらっしゃると思います。
ここでは、持続化給付金の支給を受けた場合の会計処理についてご紹介します。
持続化給付金は課税対象になりますので、申告の際にしっかり計上する必要があります。
勘定科目は「雑収入」で計上しておけばよいでしょう。
ちなみに、コロナ関係の補助金・給付金・協力金は基本的に課税対象ですが、「特別定額給付金」は非課税です。
特別定額給付金はご存じの方も多いと思いますが、個人ひとりひとりに10万円支給されます。
課税にするか非課税にするかでドタバタしていましたが、最終的には非課税となりました。
持続化給付金を収入として計上する時期ですが、基本的には「支給決定の通知を受けた日」になります。
事務局から「持続化給付金の振り込みのお知らせ」というハガキが発送されますので、このハガキが届いたら収入に計上します。
ですが、このハガキが届く前に口座へ入金されるケースもあるようです。
その場合は入金された日に収入に計上します。
「ハガキが届いた日・入金された日、どちらか早い方を収入を計上する日」と覚えておくと簡単です。
持続化給付金に消費税はかかりません。
会計ソフトなどで入力する際は「対象外」として入力しましょう。
持続化給付金の会計処理についてご紹介しました。
詩型コロナウイルスはまだまだ落ち着く気配がありません。
今後の経済状況によっては新たな支援策の創設や、非課税枠の拡大などの対策が講じられる可能性もありますので、常に最新の情報とチェックするようにしましょう。
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