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税務調査で争点になりやすい外注費と給与のちがいを解説

外注費・給与とは

外注費とは、個人または法人と請負契約を結んで業務の一部を外部委託した際の費用をいいます。

対して給与とは、雇用契約を結んで雇用主が従業員に労働に対する報酬をいいます。

 

わかりやすくいうと、外注費は「成果」に対してお金が支払われ、給与は「時間」に対してお金が支払われます。

イメージとしては、外注費は下請け業者などの外部の人に支払うもので、給与は従業員などの内部の人に支払うものと考えばわかりやすいかと思います。

外注費にすると得といわれるのはなぜか

消費税が安くなる

消費税は、「収入に対する消費税」-「支払に対する消費税」の差額を納付します。

消費税を計算するうえで、課税・非課税・不課税など分けられていますが、外注費は課税、給与は不課税という扱いになります。

例えば外注費を10万円支払ったとしたら、これに対する消費税は約9,000円になります。
ですが、給与として10万円払った場合は0円です。

つまり、外注費とした方が納める消費税が約9,000円安くなるというわけです。

源泉所得税を天引きしなくていい

給与を支払った場合、雇用主は源泉所得税を天引きする必要があります。

外注費とした場合、天引きする必要はありません。

社会保険料を支払わなくていい

給与を支払った場合、社会保険料を雇用主と従業員さんとで半分ずつ負担することになりますが、外注費の場合はそもそも社会保険の対象ではないので、負担する必要はありません。

外注費が「給与」と指摘されないためには

外注費か給与かという問題は、人によって考え方が違うので争点になりやすいポイントです。

外注費なのに給料だと疑われてしまっては元も子もないので、疑われないための対処方法についてお伝えします。

なお、すべてのポイントを押さえたからといって必ず外注費になるわけではありませんので注意してください。

出勤簿などで管理しない

宅配業者など定期的に外注を依頼している場合、出勤簿などで管理していることがありますが、これは税務調査の際に指摘されることがあります。

外注費は基本的に外部の人に支払うものなので、「外部の人に対して出勤簿で管理するのはおかしいですよね」ということになり、否認される可能性があります。

仕事道具は支給しない

契約上、請負契約であっても仕事道具を支給したことで給与として扱われ、追徴税額を取られたケースがあります。

一般常識的に、外注の人に仕事道具を用意してあげることはないと思います。

用意するということは、「あなたの会社が管理している人なので従業員ですよね。ということは外注費じゃなくて給与ですよね」ということになりますので、気を付けましょう。

指揮監督権がない

外注の人に仕事を依頼して、あなたの指示に従って仕事をした場合、給与とされる可能性があります。

外注の人はあくまで独立して仕事をしているはずなので、あなたの管理下のもとで働いている場合、給与とみなされる可能性があります。

契約書・請求書の書き方に気を付ける

契約書に「請負契約」であることを記載しておきましょう。

「雇用契約」などの文言があると給与になる可能性が高くなります。

建設業に多いと思いますが、請求書については「〇月×日 △△時間」というような書き方をすると、時間で管理していることの証拠になり、給与と疑われてしまいます。

「□□様邸 ●●工事一式」などと記載するようにしましょう。

確定申告をする

税務調査の際、反面調査(調査の対象となった会社の取引先に対する調査)が行われ、会社は外注費として処理していたものを、外注の人が「給与所得」として確定申告していたとして、給与とみなされた例があります。

外注費の場合、外注の人は「事業所得」に該当しますので、気を付けましょう。

中には確定申告をしない人もいるかもしれませんが、しっかり確定申告をしてもらうことで自分の会社を守ることにつながりますので、積極的に声がけしてみてください。

まとめ

外注費を給与として否認されないためには、上記のポイントを押さえることが重要です。

注意していただきたいのは、外注費にするか給与にするかを自由に選ぶことはできません。

契約関係や実態などをみて総合的に判断していくことになります。

税務調査で争点になりやすいポイントですので、慎重に判断しましょう。

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税理士 小野木悠

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