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まかないを福利厚生費とするための2要件

従業員さんへ「まかない」を支給する場合があると思いますが、実は細かいルールがあります。

要件を満たせば「福利厚生費」として処理できますが、要件を満たさないと「給与」として所得税がかかることになってしまいます。

ここではまかないに関する税金の話をご紹介します。

まかないを福利厚生費にするための2要件

従業員へのまかないを福利厚生費にするためには、以下の2要件を満たす必要があります。

①従業員が食事代の半分以上を負担していること
②会社が負担する食事代が3,500円以下であること

例えば、

 

月の食事代 会社負担 従業員負担 判定 コメント
10,000円 3,000円 7,000円 ①②両方満たす
10,000円 4,000円 6,000円 × ②を満たさない

※会社負担分4,000円に対して所得税がかかります(4,000円-3,500円を超えた500円ではないので注意してください)

食事代の計算方法

食事代は以下のように計算します。

  • 弁当などを注文して取り寄せて支給している場合・・・業者に支払った金額
     
  • パン・おにぎりなど、お店で売っているものを支給している場合・・・支払った金額
     
  • 社員食堂などで会社が作った食事を支給している場合・・・材料費や調味料など食事を作るために直接かかった費用

社員食堂で作った場合、水道光熱費は対象になりません。

計算が少し面倒なので注意しましょう。

残業などの場合

上記の例外で、残業・宿日直のときに支給する食事は、給与として課税しなくてもよいことになっています。

金額の上限はありませんが、たとえば高級フレンチの出前(あるのかな?)
で1食何万円もするものを注文したとすると、税務署から指摘される可能性がありますので、常識的な金額のものにしましょう。

ひとり社長の場合は?

従業員を雇わず、社長(個人事業主)一人きりの場合や奥さんとふたりでやっている場合も多いかと思います。

この場合の食事代は通常の食事代とみなされ、税務署から否認を受ける可能性が高いでしょう(接待交際でない普通の食事代はそもそも経費になりません)。

まとめ

まかないにも細かいルールがあることをご紹介しました。

よかれと思って支給した食事代が、給与とみなされる可能性がありますので注意しましょう。

まかないにはまだまだ細かいルールがたくさんありますので、ご不明な場合はお問い合わせください。

(私が大学時代にアルバイトをしていたとき、「まかないぐらい無料にしてよ」とぼやいていましたが、無料だと給与扱いになるから有料だったのかなあと思い出に浸りながら書きました。)

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