〒486-0945 愛知県春日井市勝川町4丁目23 MKハイツ203
受付時間 | 9:00~17:00 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
---|
事前予約で土日ご対応可
働くうえで健康であることは基本です。
いつまでも健康でいるために、できるだけ毎年健康診断を受けるようにしたいものです。
会社が従業員の健康診断費用を負担した場合、基本的には「福利厚生費」として経費に計上できます。
ただし、福利厚生費とするためにはいくつか条件があります。
健康診断の費用を福利厚生費にするためには、以下3つの要件を満たす必要があります。
基本的にすべての従業員を対象にする必要があります。
ただし、一定の年齢制限を設定してもOKです。例えば、「40歳以上のすべての従業員」とすることもできます。
健康診断費用は会社から病院へ直接支払います。
健康診断費用として従業員にお金を渡した場合はNGです。
高級ホテルで数十万円する健康診断を受けた場合、福利厚生費に計上できない可能性が高いです。
あくまで一般的(数千円~3万円ほど)な健康診断を受診しましょう。
例えば、従業員は1万円の健康診断で役員は10万円の健康診断を受診した場合、やはり否認される可能性が高いです。
全員同じ内容の健康診断を受診するようにしましょう。
上記3要件を満たさない場合、従業員に対する給与(賞与)とみなされ、以下のような影響があります。
役員賞与となった場合、特に影響が大きくなってしまいますので注意が必要です。
労働安全衛生法により、「事業主は労働者に対して、医師による健康診断を行わなければならない」と規定されており、従業員を1人でも雇った場合、健康診断を受診する必要があります。
もし実施しなかった場合、罰金が科されますので必ず受けてもらいましょう。
従業員を雇わず、社長(個人事業主)一人きりの場合や奥さんとふたりでやっている場合も多いかと思います。
この場合の健康診断費用は福利厚生費にならず、経費にならない可能性が高いです。
ただし、健康診断で見つかった病気を治すための治療費は医療費控除の対象になります。
「健康診断の費用は当然経費で落ちるでしょ」と思われる方も多いため、税務調査で指摘されることがよくあります。
よくあるパターンは、役員のみ健康診断を受ける場合です。
この場合、役員賞与になってしまいますので、すべての従業員に同じ内容の健康診断を受診してもらうようにしましょう。
毎日元気に仕事をするためには、健康を維持することが一番大事です。
事業をますます繁栄させるためにも、人一倍健康に気を付けていきましょう。
お電話でのお問合せはこちら
※営業電話が多いため、留守電を利用しています。
大変恐れ入りますが留守電に切り替わりましたら、
・お名前
・お電話番号
・ご用件
をお残しいただくようよろしくお願いいたします。
当方が把握していない番号からの着信で、留守電にメッセージが残っていない場合は折り返しのお電話は致しませんのでご了承ください。