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新型コロナウイルスの影響で旅行やイベントに行こうと思っていたけど、あえなくキャンセルすることも多いかと思います。
そのときにキャンセル料がかかりますが、消費税が課税される場合と課税されない場合があります。
内容によって取り扱いがちがいますので注意しましょう。
そのキャンセル料が「事務手数料」としての性格を持っている場合は消費税が課税されます。
代表的な例としては、航空チケットをキャンセルした場合に徴収される手数料が該当します。
意味合いとしては「解約事務処理のサービス」を受けたことになるので、消費税の課税要件を満たすためです。
そのキャンセル料が「損害賠償金」としての性格を持っている場合は消費税がかかりません。
これは、相手が本来得られたであろう利益がキャンセルによって得られなくなったので代わりに賠償金(キャンセル料)を支払う性質のものであり、こちらとしてはなんのサービスも受けていないことになるので、消費税が課税されないというわけです。
上記キャンセル料の中には、消費税がかかるものとかからないものが区分されていない場合があります。
よくあるものとしてゴルフ場のキャンセル料がありますが、この場合はその全額を消費税がかからないものとして取り扱います。
GoToキャンペーンについて連日ニュースを騒がせているので、今回キャンセル料についてご紹介しました。
基本的にキャンセル料の大半は消費税がかからないものが多いですが、なかなか判断が難しいものもあります。
新型コロナの影響でキャンセルが増えることが予想されますので、この記事が参考になればうれしいです。
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