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こんにちは。春日井市の元銀行員税理士・小野木です。
ワンちゃんやネコちゃんを飼っている方は多いですが、「もしかしたら経費になるかな?」と考えたことはあるでしょうか?
エサ代や病院代など、なかなか出費がかさむものなので、もし経費にできれば節税につながります。
ここでは、ペットは経費になるかどうかをお話ししていきます。
すこし難しい言葉でいうと、「事業の用に供している」場合は経費にできる可能性が高いです。
「事業の用に供している」とは、事業のために使われているかどうか、ということです。
会社や事務所、お店の売上に貢献していたり、モチベーションアップに貢献しているなどがあれば経費にできると考えられます。
経費にできるであろうケースを、思いつくかぎり考えてみました。
・会社や美容院などのお店の看板犬・看板猫として飼う場合
・「○○カフェ」を営む場合
・応接室などで熱帯魚を飼う場合
・駅長として猫を飼う場合
・オフィスで従業員さんのいやしとして飼う場合
・介護施設などで、入居者さんのいやしとして飼う場合
上記以外にもいろいろパターンはあると思いますが、このようなケースに該当する場合はペットの購入代金やエサ代・病院代などは経費として計上することができるでしょう。
個人的な感覚にはなってしまいますが、自宅兼事務所でペットを飼っている場合はむずかしいと思われます。
仕事で使っているからいいんじゃないの?といわれればそうなのですが、第三者から見た場合、家族の一員として見られる可能性の方が高いような気がします。
なんとも微妙なところですが…。
ワンちゃんやネコちゃんなどのペットは、税法上「器具及び備品」という勘定科目に分類されます。
器具備品と聞くとすこし違和感がありますね。。。
器具備品ということは、パソコンなどと同じように資産として計上し、減価償却をしていきます。
青色申告をしている場合、30万円未満なら一括で経費計上できます。
30万円以上の場合は、耐用年数に沿って減価償却していきますが、魚は2年、鳥は4年、その他(犬、猫など)は8年となります。
ちなみに、先日ペットショップでワンちゃんをみましたが、だいたい40万円~50万円ほどしました。
わたしが20年前ぐらいにコーギーを買ったときは18万円ほどでしたので、今は2~3倍なのにびっくりしました。
さらに余談ですが、税法上は「生物」という勘定科目もあります。
これは、馬・牛・豚などが該当し、主に牧場で飼われているものが該当します。
器具備品なので、償却資産として毎年1月31日までに申告をする必要があります。
意外に見落としがちですので、忘れずに申告しましょう。
ペットが経費になるかどうかをお話ししていきましたが、ポイントはそのペットが「事業の用に供している」かどうかで判断していきます。
ケースによって判断が難しく、正解がわかりづらいところではありますので、不安な方は税理士や税務署へ相談することをおすすめします。
わたしが大学生のころコーギーを飼っていましたが、原因不明の病気で3歳で亡くなってしまいました。
今でもワンちゃんを飼いたいな、と思うときがありますが、亡くなったときのさびしさを思い出すとなかなか飼う勇気が出ません。
経費になるかどうかも重要ですが、なによりも大切に飼ってあげる方が大事だと思います。
今現在、ペットを飼っている方は、どうか大切にしてあげてくださいね。
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