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自宅兼事務所で節税するための注意点

自宅を事務所として開業される方も多いですが、自宅の家賃や光熱費などを経費として計上できるのはご存じでしょうか?

基本的に「仕事で使った部分」は経費に計上できるため、節税になります。

「よくわからないから計上しない」という方も結構いらっしゃるので、ここでは経費の計上方法についてご紹介します。

どんなものが経費になる?

自宅兼事務所で経費にできるものは下記のようなものがあります。

  • 家賃
  • 水道光熱費(水道代・電気代・ガス代など)
  • 通信費(携帯代、固定電話代、光回線やWiFiの利用料金など)
  • 車に関連する費用(自動車の購入代金、ガソリン代、車検代など)
  • 保険関係(自動車保険、自賠責保険、火災保険)
  • 自動車税
     
  • 建物の減価償却費(持ち家の場合) ※住宅ローンの返済金はNG
  • 固定資産税(持ち家の場合)

仕事部分とプライベート部分を「按分」する

自宅家賃を全額経費に計上したいところですが、住まいの部分を経費にすることはできません。

仕事の部分と住まいの部分を「按分」して経費に計上する必要があります。

按分の方法は具体的に決められているわけではありません。

代表的な例でいえば、自宅の広さが50㎡として、内1室20㎡を仕事で使っているとすると全体の40%を仕事で使っていることになります。
家賃が10万円だとしたら、10万円×40%=4万円を経費として計上できることになります。

このようにはっきりとわかる場合は簡単ですが、「自室でも仕事するし、リビングでも仕事するよ」とか「クローゼットを物置にしているよ」ということもあると思います。

このような場合、合理的な理由により自分で決めることが可能です

合理的というと難しく感じてしまうかもしれませんが、要は自分で自由に決めることができるということです。
「じゃあ家賃の95%を経費にする」としたくなるかもしれませんが、それはあまりお勧めできません。

決めるときのイメージとしては、家賃の按分方法を誰かに説明するときに、「納得してもらえる」理由であることが重要です。

たとえば、「自室を仕事部屋にしてクローゼットを物置にしている。リビングでも仕事をするので、面積で考えるとだいたい半分くらいは仕事で使っているかな」という場合、50%を経費にできる理由になると言えるでしょう。

水道光熱費などの場合も同じことで、「この部屋で○○時間電気をつけてるから全体の○○%は仕事で使っているかな」という合理的な理由により按分して経費に計上することが可能です。

ここでは税法とか難しい話ではなく、一般常識的な感覚が重要になるかと思います。

自宅を事務所にするときの注意点

賃貸物件を事務所として利用予定の方は事前に管理会社に相談しましょう。

管理会社に内緒で事務所にして後でわかった場合、契約違反で退去させられてしまう可能性があります(私が調べた限りでは、大手の不動産会社が管理している物件は、ほとんどの場合事務所利用ができないようです)。

管理会社に相談して事務所利用が可となった場合、賃貸契約が変わることになりますので確認しておきましょう。

事務所用として再契約した場合、敷金礼金が変わる可能性があります。

また、事務所家賃には消費税がかかりますので、毎月の家賃が値上がりするケースが多いです。

まとめ

自宅兼事務所の最大のメリットは、家賃だけでなく、光熱費なども経費にできる点です。

その他にも意外なものが経費にできたりしますので、ご不明な点はご相談ください。

按分をする際は、税務調査があったときに合理的な理由を説明できることが重要です。

聞かれたときのために根拠となる証拠書類は残しておくようにしましょう。

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税理士 小野木悠

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