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年末調整とは、毎月の給料から引かれている所得税を、年末に再計算することをいい、簡易版の確定申告ともいわれています。
年末調整で、払いすぎた税金は戻ってきたり、払い足りなかった税金は追加で払うことになります。
私も経験があるのですが、サラリーマンの方で12月分か1月分の給与明細をみると「いつもより多い!ラッキー!」という経験がある方も多いと思います。
これは、単純に取られすぎていた税金が戻ってきただけなので、実は損も得もしていないのです(とはいえ、すごく得した気分になりますよね)。
年末調整の対象になる方は、正社員やパートの方で、年末までその職場に在籍しており、年収が確定した方です。
具体的には、
※年収2,000万円以上の方や2か所以上勤め先がある方で一定の場合、確定申告が必要です。
年末調整で損をしないためには、以下でご紹介する所得控除を忘れずに適用しましょう。
【配偶者控除】
年収が1,220万円以下で、配偶者の所得が38万円以下(給与のみの場合は年収が103万円以下)の場合、配偶者控除を受けることができます。
【配偶者特別控除】
年収が1,220万円以下で、配偶者の所得が38万円超123万円以下(年間収入103万円超~201万円以下)の場合、配偶者特別控除を受けることができます。
※どちらかに該当する場合は「給与所得者の配偶者控除等申告書」を記入して勤務先に提出しましょう。
扶養控除は、子どもや両親など扶養している家族(16歳以上)と生計を一にしており、その家族の年間所得が38万円以下の場合に適用されます。
扶養している家族の方の年齢によりますが、38万円から63万円の所得控除が受けられます
「生計を一にしている」とは、同じ財布で生活をしていることをいいます。
たとえば、子供が県外で住んでいて毎月仕送りをしている場合や、単身赴任により別居していて生活費を振り込んでいれば、生計を一にしていることになります。
必ず一緒に住まなければいけないということではありません。
16歳未満のお子さんがいる場合は対象とはなりませんが、住民税の課税非課税の判定で有利になる場合がありますので、用紙の下部「住民税に関する事項」に記入しておきましょう。
本人または配偶者または扶養親族が障害者である場合、一般の障害者ひとりにつき27万円、特別障害者ひとりにつき40万円が所得から控除されます。
寡婦控除
女性のみ適用があり、夫と死別または離婚した方で、ひとりでお子さんを養っている場合は27万円(一定の場合は35万円)所得から控除されます。
寡夫控除
男性のみ適用があり、妻と死別または離婚した方で、ひとりでお子さんを養っており、かつ年間収入が6,888,889円の場合は27万円所得から控除されます(「寡婦」に比べて条件が厳しくなっています)。
専門学校・大学・大学院などの学生で、年間の給与収入が130万円以下で、給与収入以外の所得が10万円以下の場合、27万円の控除が受けられます。
現在加入している生命保険がある場合、最大で12万円の控除が受けられます。
10月から11月ごろ生命保険会社から「生命保険料控除証明書」が届きますので「給与所得者の保険料控除申告書」に記入し、一緒に会社へ提出しましょう。
ご自宅用の地震保険に加入している場合は、最大で5万円の控除が受けられます。
10月から11月ごろ損害保険会社から「生命保険料控除証明書」が届きますので「給与所得者の保険料控除申告書」に記入し、一緒に会社へ提出しましょう。
給料から天引きされている社会保険料以外に、国民健康保険や国民年金の支払いがある場合は支払った金額分控除が受けられますので、「給与所得者の保険料控除申告書」に記入し、領収書を会社へ提出しましょう。
小規模共済
会社の役員の方で加入している場合は、支払った金額分控除が受けられます。
確定拠出年金
個人で確定拠出年金に加入している場合は、支払った金額分控除が受けられます。
※どちらに該当する場合は「給与所得者の保険料控除申告書」に記入し、領収書を会社へ提出しましょう。
住宅ローン2年目以降の場合、年末調整で還付が受けられますので、銀行から送られてくる残高証明書と「給与所得者の住宅取得等特別控除申告書(約10年分まとめて送られてきます)」を勤め先に提出しましょう。
※住宅ローンの返済が始まって1年目は、ご自身で確定申告する必要があります。
もし年末調整で控除の適用を忘れてしまった場合は、確定申告をすれば還付が受けられますので忘れないようにしましょう。
控除の種類が多くて複雑ですが、上記を参考にしていただければ幸いです。
ちなみに、医療費控除や寄附金控除を受けたい場合は年末調整で手続きできず、確定申告をする必要がありますので注意してください。
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