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確定申告の時期が近づくと、「副業のもうけが20万円以下だから確定申告しなくてもいいよね?」とご質問をいただくことがよくあります。
インターネットでも広く知られていますのでご存じの方も多いかと思いますが、確定申告をすることで税金が還付されるケースがあります。
ここでは、副業の所得が20万円以下でも確定申告をしたほうがいいケースをご紹介します。
副業がどこかに雇われる「アルバイト・パート」の場合と、雇われずに自分で行う「サイドビジネス・サイドワーク」の場合とでは、20万円の意味が変わってきます。
アルバイトやパートの場合、その収入は「給与所得」になります。
この場合、総収入(所得ではありません)が年間20万円を超えるかどうかで確定申告をするかどうか判定します。
サイドビジネス・サイドワークの場合、その収入は「雑所得」(規模が多い場合は「事業所得」)になります。
この場合、年間の収入から経費を引いた残り(もうけ)が20万円を超えるかどうかで確定申告をするかどうか判定します。
その年に医療費控除が10万円以上ある場合、税金が還付される可能性があります。
この場合は確定申告をする場合としない場合をシミュレーションしてみて決めるのがいいでしょう。
「医療費だけ確定申告して、副業は申告しなければもっと税金が返ってくるじゃん!」と考えた方もいるかもしれませんが、それはダメです。
副業分も必ず確定申告をしなければいけませんので注意しましょう。
メインの勤め先の他に副業でアルバイト・パートをしている場合、そのアルバイト・パート収入の源泉所得税は「乙欄」といって、高い税率で計算されています。
この場合、確定申告をすることで払いすぎた税金が還付される可能性が高いです。
ここで気を付けたいのが、確定申告をすることでメインの勤め先に副業をしていることがバレてしまう可能性があるということです。
会社が住民税を天引きしている場合、確定申告をすることで、メインと副業の収入が会社へ通知されます。
経理の方などが細かくチェックしている会社であれば、メインの収入より多ければ「んん?」と気づかれてしまうことがあるためです。
副業禁止の会社にお勤めの方は注意しましょう。
ちなみに副業が「雑所得」「事業所得」の場合、バレずに確定申告する方法があります。
収入によっては源泉徴収されるものがあり、主なものは原稿料・ホステスの報酬・講演料などがあります。
メインの収入にもよりますが、源泉徴収された税金は確定申告をすれば還付になる可能性がありますので、事前にシミュレーションをしてみることをおススメします。
副業の所得が20万円以下でも確定申告をした方がいいケースをご紹介しました。
確定申告をするということは税金をとられてしまうというイメージがありますが、逆に還付になってお得になるケースもあります。
事前にシミュレーションをして、いくら還付になるのかを計算してみるといいと思います。
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