〒486-0945 愛知県春日井市勝川町4丁目23 MKハイツ203

受付時間
9:00~17:00
 定休日  
土曜・日曜・祝日

 事前予約で土日ご対応可

お気軽にお問合せ・ご相談ください  

0568-64-6692

創立費・開業費を使った節税まとめ

創立費とは?

創立費とは、会社設立のためにかかった費用のことです。

具体的には、

 

  • 定款などの作成費用
  • 設立登記を行う司法書士に支払う手数料
  • 設立登記のための登録免許税

などがあります。

その他、会社の印鑑作成料や打ち合わせのためのカフェ代なども創立費になります。
基本的に会社設立に関する支払いは創立費になりますので、できるだけ領収書は取っておくようにしましょう。

開業費とは?

開業費とは、会社設立後から実際に仕事を始めるまでの間にかかった費用のことです。

具体的には、

 

  • 会社案内、チラシ・ポスターなどの広告宣伝費
  • 開業準備のための接待交際費
  • 市場調査費用(書籍の購入費用など)

などがあります。

開業費は、事務所家賃・光熱費・保険料など経常的に発生する費用は対象外となりますのでご注意ください(費用として計上することは可能です)。

創立費・開業費の会計処理

創立費・開業費の会計処理は以下の手順です。

①「繰延資産」として資産に計上する。
②決算時に繰延資産を任意償却(全額経費にしてもいいし、しなくてもいい)する。


②の任意償却については、1期目が赤字の場合は経費に計上せず、2期以降で黒字になったときに経費計上すると節税効果が高いです。

創立費・開業費にならないもの

創立費・開業費にならないものは以下の通りです。

 

  • 事務所家賃・光熱費、保険料など…経常的な費用は対象外。
  • 10万円以上で購入した資産…固定資産として計上するため。
  • 販売するための商品仕入代金…売上原価に計上するため。
  • 事務所の敷金や保証金…将来返金するものなので、「敷金」「差入保証金」などとして資産に計上するため。

まとめ

創立費・開業費についてご紹介しました。

開業準備で支払ったものは創立費・開業費に計上できなくても、大半は第1期目の経費として計上できまます。

1期目の赤字は最大10年繰り越せますので、そこまで神経質になる必要はないかもしれません。


ですが、創立費・開業費に計上することで2期目以降の節税対策の計画が立てやすくなりますので、できるだけ計上しておきましょう。

いわずもがなですが、領収書・請求書などの証拠書類の保存を忘れないようにしましょう。

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

0568-64-6692

※営業電話が多いため、留守電を利用しています。

大変恐れ入りますが留守電に切り替わりましたら、
・お名前
・お電話番号
・ご用件

をお残しいただくようよろしくお願いいたします。

当方が把握していない番号からの着信で、留守電にメッセージが残っていない場合は折り返しのお電話は致しませんのでご了承ください。

ごあいさつ

税理士 小野木悠

   小野木会計事務所

春日井市勝川町4-23MKハイツ203

onogi-kaikei@outlook.jp

0568-64-6692

※税理士紹介会社、コピー機のリース、保険代理店などの営業電話はすべてお断りさせていただきますので、お電話はご遠慮ください。