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青色申告特別控除 65万円の条件

個人事業主やフリーランスの方は、毎年確定申告をして所得税を納付します。

確定申告をする際「青色申告」か「白色申告」を選ぶことになりますが、青色申告を選ぶと「青色申告特別控除」を利用できるというメリットがあります。

青色申告特別控除を受けるには、下記のすべてを満たす必要があります。

  • 開業した日から2か月以内に、「開業届」と「所得税の青色申告承認申請書」を提出すること
    (すでに開業している場合は、適用を受けたい年の3/15までに提出している)

     
  • 正規の簿記の原則(会計ソフトを使って)で記帳している
     
  • 貸借対照表と損益計算書を添付する
     
  • 期限内に提出している

以上の4つの条件満たした場合、最大65万円の所得控除を受けることができます(令和元年分まで)。

上記の条件を満たさない場合でも、10万円の控除が受けられますので一定のメリットがあることになります。

令和2年以降の取り扱い

令和2年分の確定申告から、基礎控除が38万円から48万円に変わることにともない、青色申告特別控除が65万円から55万円に減額されることになりました。

トータルでみるとプラマイゼロなので税金が増えるわけではありませんが、電子申告をすれば+10万円控除が増えるということになります(下記参照)。

また、10万円控除については今までと同様の取り扱いになります。

電子申告か電子帳簿保存を行えば65万円控除が受けられる

上記でお伝えした従来の4つの条件に加え、

 

  • e-Taxで電子申告をする
     
  • 電子帳簿保存を行う

いずれか1つ用件を満たす場合には、今までと同じように65万円の青色申告特別控除が受けられます。

「電子帳簿保存」については、最初に申請書を税務署に提出する必要があるため手間がかかり、イマイチピンと来ない方も多いと思いますので、「e-Taxで電子申告」をおすすめします

電子申告をするだけで10万円分控除が増えることになりますので、いままで電子申告をしていない方はぜひ検討してみてください。

電子申告をする方法

マイナンバーカードを使う

マイナンバーカードとICカードリーダーを使用して電子申告する方法です。

マイナンバーカードをを作らなければいけないことと、ICカードリーダーを購入しなければならないことが少し手間になりますが、マイナンバーカードは無料で作成できますし、ICカードリーダーはAmazonなどで2,000円程度で購入できますので、65万円控除を受けて節税することを思えば、じゅうぶん元が取れると思います。

ID(利用者識別番号)とパスワードを使う

マイナンバーカードがない場合、ID(利用者識別番号)とパスワードを使って電子申告する方法があります。

IDとパスワードは基本的に税務署に行って発行してもらう必要があります。

なお、ID・パスワード方式はマイナンバーカードが普及するまでの一時的な措置ですので注意してください。

税理士に依頼する

「確定申告の計算だけで精一杯なのに、自分で電子申告するのは無理!」という方はこの機に税理士に依頼してしまうのも手です。

税理士への費用がかかってしまいますが、毎年面倒な確定申告から離れて本業に集中できるというメリットがあります。

税務署のパソコンでは65万円控除は受けられない!

意外に思われるかもしれませんが、税務署においてあるパソコンを使って申告しても65万円控除は受けられません。

理由は、税務署のパソコンで青色決算書のデータをe-Taxで送信できないためです(確定申告書は送信できます)。

青色決算書をe-Taxで送ることができないとなると、「e-Taxで電子申告をする」という要件を満たさないことになり、55万円控除になってしまうので注意してください。

まとめ

青色申告特別控除についてご紹介しました。

令和2年分からは、電子申告によることが一番メリットが大きくなります。

現在、郵送などで申告している方は電子申告をぜひ検討してみてください。

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税理士 小野木悠

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