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仕事には欠かせないパソコンとスマホですが、会社の経費で購入する方も多いと思います。
パソコン・スマホともに10万円を超えるものが多いですが、税務上は1コ当たり10万円以上する資産を購入した場合は、「減価償却費」として何年かに分けて経費に計上することになります。
ここでは、パソコン・スマホは何年で償却すればいいかをご紹介します。
まずノートパソコンの耐用年数について、耐用年数表の器具備品を見てみると、
「事務機器及び通信機器→電子計算機→パーソナルコンピューター(サーバー用のものを除く)」に該当し、4年となっています。
ディスプレイとハードが分かれたパソコンの耐用年数は、まずディスプレイは「その他のもの」に該当しますので5年となり、ハードは「パーソナルコンピューター(サーバー用のものを除く)」に該当しますので4年となります。
パソコンの種類によって耐用年数が違ってきますので注意しましょう。
スマホについては耐用年数表に明確な記載がないので、合理的に当てはめるしかありません。
考えられるのは、「パーソナルコンピューター(サーバー用のものを除く)」の4年か、「電話設備その他の通信機器→デジタル構内交換設備及びデジタルボタン電話設備」の6年か、「その他のもの」の10年かになります。
杓子定規でそのままあてはめると「その他のもの」の10年になりますが、パソコンが4年だから常識的に考えて10年はないでしょ?と思ってしまいます。
また、6年というのもパソコンより長くなるので現実的ではない感じがします。
スマホ=パソコンとして使っている方も多いので、パソコンと同じ4年でもいいかなとは個人的に思いますが、明確な正解はわかりません。
実務上では、以下の方法によりもっと早く経費にすることができます。
1コ当たり10万円のものについては、全額経費とすることができます。
1コあたり10万円以上20万円のものについては、「一括償却資産」として3年間に渡って経費にすることができます。
1コあたり10万円以上30万円未満のものについては、「少額減価償却資産の特例」を使うことで、全額を経費にすることができます。
適用を受けるための要件は、
です。
※なお、「一括償却資産」と「少額減価償却資産の特例」は任意で選ぶことができます。
「一括償却資産」を選択してもいいですし、「少額減価償却資産の特例」を選択してもいいですし、法定の耐用年数で減価償却することも可能です。
パソコンの耐用年数についてはわかりやすいですが、スマホの耐用年数については明確にわからないのが正直なところです。
スマホについては、よほど高額なものでなければ「一括償却資産」か「少額減価償却資産の特例」に該当すると思いますので、どちらかを適用して経費にするのがいいと思います。
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