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会社を設立したときに決算月を決めますが、一度決めたら変更できないというわけではなく、自由に変えることができます。
「決算月が忙しい」「数か月ずらすことができればじっくり決算対策できるのに・・・」とお悩みの方は参考にしてください。
大きな売り上げが期末近くに入ると、決算の見通しが立てづらくなったり、節税対策をする時間がなくなってしまいます。
大きな売り上げが上がる月を期首にすることで、決算予測が立てやすくなり、有効な節税方法を考えることができます
よく使う決算対策は、売上が多くなりそうであれば「生命保険加入」「固定資産購入」を検討し、売上が少なくなりそうであれば「経費削減」を検討することで、ある程度利益を調整することができます。
1年の中でも特に忙しい時期を決算月にしてしまうと、決算対策に手が回らないということがよくあります。
逆に、忙しい時期なのに決算対策に力を入れすぎてしまうと本業に支障が出る恐れがありますので、できるだけ暇な時期にあわせて決算月を決めるのがおすすめです。
業種にもよりますが、主要な取引先に合わせて決算月を設定しておくと決算作業がしやすいケースがあります。
たとえば建設業で公共事業の仕事が多い場合、官公庁の会計年度と合わせて3月決算にしておくと決算処理がスムーズになります。
上記でもご紹介しましたが、売上の大きな月を期首しておくことで、期末までの見通しが立てやすくなり、決算・節税対策を考える時間が多く取れます。
じっくり考えた分、節税につながりますので、できるだけ余裕のあるときを決算月としましょう。
売上の大きな月を期首にしておくと年間の売上予測が立てやすくなります。
これに基づくことで正確な戦略を練ることができ、資金繰りの予測も立てやすくなります。
株主総会を開催して、定款を変更する決議を行います(急ぎの場合は臨時株主総会を開催します)。
定款の変更には「特別決議」が必要で、議決権の2/3以上の賛成が必要になります(同族会社などの場合、家族が株主なのでそこまでハードルは高くないでしょう)。
株主総会の議事録を作成します。
定款については新しく作り直してもいいですし、古い定款と今回の議事録を一緒に保管しておくだけでもOKです。
ちなみに決算月の変更は登記する必要がないので、法務局での手続きはありません。
議事録の作成が終わったら、税務署・都道府県・市などへ異動届出書を提出します。
その際、新しく作り直した定款や議事録を添付します。
決算月の変更についてご紹介しました。
上記を参考にしていただければ、自分の会社の決算月はいつにすればいいか何となくわかったのではないかと思います。
手続き自体はそこまで難しいものではありませんが、決算月を何回も変更すると対外的な信用がなくなってしまう恐れがあります。
また、変更した最初の期は1年未満の期間で決算を行う必要がありますので、計算をまちがえないように注意しましょう。
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