〒486-0945 愛知県春日井市勝川町4丁目23 MKハイツ203

受付時間
9:00~17:00
 定休日  
土曜・日曜・祝日

 事前予約で土日ご対応可

お気軽にお問合せ・ご相談ください  

0568-64-6692

法人を設立する7つのメリットと4つのデメリット

個人事業やフリーランスで事業を営んでいる方なら、「規模もぼちぼち大きくなったし法人成りしたほうがいいのかな?」とか「法人にすることで税金が安くなるのかな?」と一度は考えたことがあるのではないでしょうか?

法人を設立するタイミングによっては予想外のメリットが得られる場合もありますが、意外にメリットが少なかったな…という場合もあります。

ここでは法人設立のメリット・デメリットをご紹介しますので、ご自身にあてはめて読んでみてください。

法人を設立する7つのメリット

消費税が最大2年間免除になる

現在、個人事業で消費税を納付している方は、法人を設立することで最大2年間免除となります。

法人成りして2年間免除となる条件は、

  • 設立時の資本金が1,000万円未満である
  • 1期目上半期の売上が1,000万円以下で、給与の支払いも1,000万円以下である

です。

令和5年10月から消費税のインボイス制度が始まることもあるなど、ほかにも細かい条件がありますので、詳しく知りたい方はお問い合わせください。

タイミングよく法人成りすれば、個人事業開始の2期分+法人成り後2期分で、最大4期分の消費税を免除することが可能です。

給与所得控除で節税できる

法人を設立すると会社から役員報酬をもらいますので、給与所得控除が適用されます。

給与所得控除とは、1年間の給料の金額に応じて一定の金額が控除される制度です。

 

給与所得控除をわかりやすく言うと、
「給料を使って仕事のために買ったものもあるだろうし、税務署としてもひとりひとりチェックするのも大変だから、決まった金額を経費とみなしますね」

ということです。

たいていの場合、実際に使った金額よりも多く控除できるケースが多いです。

 

たとえば個人事業の場合、年間4,000万円売上があって、仕入れなどの経費が3,000万円だとします。
4,000万円-3,000万円=1,000万円の利益に対して所得税がかかることになります(便宜的に所得控除は考慮しません)。

これに対して、法人を設立して役員報酬を年間1,000万円としたとき、1,000万円に税金がかかるわけではなく、1,000万円-195万円(給与所得控除)=805万円に対して所得税がかかり、195万円が税金計算の対象から外れるので、その分お得ということになります。

個人事業のままだと1,000万円に対する所得税は1,764,000円ですが、法人設立の805万円に対する所得税は1,215,500円になるので、約55万円の節税ができることになります。

給与所得控除を適用できることは、法人を設立する大きなメリットとなるのです。

退職金を経費にできる

法人を設立すれば、会社から代表者・家族従業員へ退職金を支払うことができ、金額が適正であれば経費に計上することができます

個人事業の場合は退職金という考え方がないので、そもそも経費に計上することができません。

家族従業員に支払った場合でも経費に計上できないので注意しましょう。

欠損金(赤字)を10年間繰り越せる

青色申告をしている会社は、欠損金(赤字)を10年間繰り越すことができます。

欠損金を繰り越すことで、翌期以降の黒字と相殺できるので大きな節税効果が得られます。

これに対して個人事業主は、最大3年間しか繰り越せません。

生命保険料を経費に計上できる

保険の種類と契約内容にもよりますが、会社が契約者・支払者となっている生命保険については、支払った全額を経費に計上できたり、支払額の1/2・1/3を経費に計上できます

これに対して個人事業の場合、一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料をあわせて最大12万円の所得控除が上限です。

社会的信用力が上がる

個人事業にくらべて、法人の方が対外的な信用力が高くなります。

建設業などの場合、法人でなければ仕事を受けることができないケースもあるので、法人を設立することで事業を拡大することが可能です。

銀行から融資を受ける時に有利になる

銀行から融資を受ける際も、一般的には個人事業より法人の方が融資が受けやすくなる傾向があります。

融資申込のときに連帯保証人を立ててほしいといわれることがありますが、個人事業の場合には連帯保証人になってくれる人を探す必要がある手間があります。

これに対し法人の場合、代表者が連帯保証人になればOKであるケースがほとんどですので、スムーズに手続きすることができます。

法人を設立する4つのデメリット

会社設立のための費用がかかる

法人にするには、当然ですが会社を設立する必要があります。

司法書士に依頼した場合、株式会社は約30万円、合同会社は約14万円かかります。

自分で設立した場合、株式会社は20万円~25万円、合同会社は10万円ほどかかります。

事務作業が大幅に増える、税理士費用がかかる

会社の場合、複式簿記で正確に会計処理する必要があるので、事務作業が増えます。

また、会社の申告書は個人事業の申告書にくらべて複雑なので、通常は税理士に依頼して申告書作成を代行するケースが多いです。

税理士への費用は会社の規模と契約内容にもよりますが、最低でも年間20万円~ほどかかります。

社会保険の加入が義務付けられている

会社は社会保険(健康保険・厚生年金)の加入が義務付けられています。

会社としては社会保険料の50%を負担しますので、大きな負担になります。
従業員を雇っている場合の負担はさらに大きくなります。

社会保険料が予想以上に高くなってしまうため、設立をあきらめてしまうケースもよくありますので、「役員報酬をいくらにするか」「従業員の社会保険料はいくらになるか」などは、前もってじっくり検討しておきましょう。

赤字でも税金を払わなければならない

決算の結果赤字の場合でも、法人住民税の均等割(ショバ代のようなもの)を納付する必要があり、春日井市・名古屋市の場合、最低71,000円かかります。

まとめ

法人成りのメリット・デメリットについてお話ししました。

ポイントは「いかに多くのメリットを受けられるか」にかかっています。

よくあるケースは「消費税は減るけど、社会保険料が高くなって結局トントンぐらいになってしまう」というパターンです。
社会保険の加入は義務なので仕方ないですが、その負担はかなり大きいものになります。

あせって会社を作って逆に損をしてしまった!ということがないように、事前にじっくり検討するようにしましょう。

上記を参考にして、「メリットの方が多そうだ」となる方は法人を設立するいいタイミングだと思います。

「司法書士に頼むのはハードルが高い」と思われる方へ、当事務所ではインターネットで手続きができる方法をご案内しています。

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

0568-64-6692

※営業電話が多いため、留守電を利用しています。

大変恐れ入りますが留守電に切り替わりましたら、
・お名前
・お電話番号
・ご用件

をお残しいただくようよろしくお願いいたします。

当方が把握していない番号からの着信で、留守電にメッセージが残っていない場合は折り返しのお電話は致しませんのでご了承ください。

ごあいさつ

税理士 小野木悠

   小野木会計事務所

春日井市勝川町4-23MKハイツ203

onogi-kaikei@outlook.jp

0568-64-6692

※税理士紹介会社、コピー機のリース、保険代理店などの営業電話はすべてお断りさせていただきますので、お電話はご遠慮ください。