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社員旅行代は要件を満たさないと「給与」になる!

会社の福利厚生を充実させるため・社員同士の親睦を深めるための社員旅行ですが、基本的には「福利厚生費」として処理します。

ですが、福利厚生費として処理するためには、一定の条件を満たす必要があり、これを満たさない場合は従業員さんへの「給与」として扱われ、所得税がかかってしまいます

ここでは、社員旅行費を福利厚生費にするための注意点をご紹介します。

社員旅行費を福利厚生費とするための3要件

社員旅行費を福利厚生費とするためには、以下の3要件をすべて満たす必要があります。

旅行の内容が「社会通念上一般的」であること

「社会通念上一般的なもの」とは一体いくらなの?という話になりますが、税法などで具体的に金額が決まっているわけではありません。

国税庁のタックスアンサーというページで様々な事例を紹介していますが、その中で従業員1人あたり10万円の場合は給与として課税しなくてもよいという事例があります。

そのため、1人10万円までなら比較的安全だといわれています

ですが、1人10万円というのははあくまで参考です。

実際には会社の規模・状況、旅行の内容によって判断されますので、事前に税理士に相談するようにしましょう。

旅行期間は4泊5日以内であること

旅行期間は国内・海外問わず4泊5日までとされています。

ちなみに海外旅行の場合の機内泊の日数はカウントしません。

全従業員の50%以上が参加していること

全従業員の50%以上が参加していることが必要です。

工場単位や支店単位で社員旅行に行く場合は、その工場や支店の50%以上の人が参加すれば要件を満たすことになります。

営業の成績優秀者のみを対象とする場合や、特定の役員のみを参加者とする社員旅行は給与扱いになります。

3要件以外の注意点

社員旅行費を福利厚生費とするための3要件以外の注意点をご紹介します。

社員旅行には社内レクリエーションなども含まれる

ここでご紹介している社員旅行には、社内で行うレクリエーションなども含まれます

たとえば、バーべーキューやボーリング大会などのイベントを実施する場合にも上記3要件を満たす必要があります。

不参加者に金銭を支給した場合は給与扱い

社員旅行を実施するとした場合、スケジュールの都合などで参加できない従業員もいると思います。

このときに不参加者へ旅行代金の代わりとしてお金を支給した場合、そのお金は給与扱いになります

注意したいのが、不参加者へお金を支給してしまうと、お金をもらった従業員だけでなく、旅行へ参加した従業員への旅行代も給与となってしまいます。

言いかえると、その社員旅行代の全部が給与になってしまいますので注意してください。

取引先が参加した場合は「接待交際費」

日ごろお世話になっている取引先を旅行に招待した場合、福利厚生費ではなく「接待交際費」になります。

仕事で行く場合は「旅費交通費」

余談ですが、業務上の理由で行く旅行(出張や視察旅行)は「旅費交通費」になります。

ここは税務調査でもよくチェックするところですので、業務上必要であった旅行であることを証明するために、旅行の日程表や訪問先を記録した資料を作っておきましょう。

 

また、役員の場合はビジネスクラスやグリーン車を利用することもあるかもしれませんが、税務調査でチェックされるところですので、事前に旅費規程を作って明確にしておきましょう。

従業員の家族が参加する場合

従業員の家族が社員旅行に参加した場合、家族分の旅行代金は経費にはなりません。

理由は、社員旅行は従業員の慰労のために行われるものであるので、会社に勤務していない家族は対象にならないためです。

もし家族が参加する場合は実費をもらっておく必要があります。

まとめ

社員旅行に関する取り扱いをご紹介しました。

社員旅行は会社のためにがんばってくれている従業員のためのものなので当然福利厚生費でしょ!と思われがちですが、税務上はなかなか厳しい取り扱いになっています。

従業員のためを思って実施した社員旅行が給与になってしまった!となると会社・従業員お互いにとって大きな痛手になってしまいますので注意してください。

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