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自己資金とは、その名のとおり、「自分が持っているお金」のことをいいます。
手持ちのお金すべてが自己資金になると思われがちですが、融資申込の際の自己資金は「通帳で確認できるお金」をいいます。
手元にあるお金(いわゆるタンス預金)は、出どころが不明確なので見せ金であると疑われ、自己資金と認められません。
人から借りたお金は自分のお金ではないので、自己資金と認められません。
創業するにあたり、親兄弟から援助(贈与)してもらうことがあるかと思いますが、その場合は自己資金です(金融機関によって判断が異なりますが)。
この場合、贈与だと証明するための贈与契約書を準備しておくことや親兄弟の口座から振り込んでもらい、通帳に名前が記載されるようにすることで証拠を残しておいた方がいいでしょう。
創業直前に、急に多額のお金が通帳に入金された場合、いわゆる「見せ金」と判断される可能性が高く、自己資金と認められにくいです。
どこから振り込まれたか通帳をみればわかる場合はいいですが、そうでない場合は出どころが不明なお金としてみなされ、自己資金とみられない可能性が高いです。
自己資金は、「○○○円あれば大丈夫」というものはなく、基準は特にありません。
多ければ多いほど融資の審査が通りやすくなります。
日本政策金融公庫の創業融資制度の申し込み要件として、「創業資金総額の10分の1以上、自己資金がある」ことを要件としています(平成26年に3分の1→10分の1へ変更になりました)。
ですが、これはあくまで最低ラインなので、できれば創業資金総額の3分の1以上を準備しておいた方が安心です。
創業する場合、いきなり「明日から創業しよう!」と思ってするのではなく、長年計画を練って創業すると思います。
そして、いろいろな計画を練っていると必ずお金の問題が出てくるでしょう。
すると、「創業するためにはこれだけのお金が必要だな」と思って少しづつコツコツ貯金をすると思います。
銀行は、その人の計画性を重視する傾向にあり、その判断のひとつに「自己資金がいくらあるか」をチェックします。
繰り返しになりますが、自己資金は具体的にいくらあれば大丈夫!というものはなく、多ければ多いほど評価されます。
銀行から見ると、自己資金が多ければ多い人の方が「創業するにあたって情熱ややる気があるんだな」とか「計画性がある人だな」と判断します。
創業を志したら、毎月少しづつでも計画的に開業資金を貯めるようにしましょう。
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