失業保険をもらった時の税金・社会保険の取扱い

最近は転職される方も多くなり、失業手当をもらってから再就職する方もいらっしゃるかと思います。

ここでは、失業手当をもらった時の税金と社会保険の取り扱いについてご紹介します。

税金は非課税、扶養家族の計算にも含まれない

失業手当は非課税です(税金はかかりません)。

扶養に入るかどうかの判定する場合にも、手当は収入にカウントされません。

社会保険の扶養については注意

失業手当は、社会保険の扶養の判定の際、収入とみなされますので注意が必要です。
 

社会保険の扶養に入るには、見込年収が130万円未満である必要があります。

「見込年収」というのがポイントで、「今の収入が1年間続いた場合の年収が130万円未満」ということです。

そのため、退職などで状況が大きく変わった場合は、「状況が変わった後の見込年収が130万円以下」であれば、扶養に入れる可能性があるということです。
 

さらにわかりやすくいうと、1年の前半で130万円以上稼いでいたとしても、1年の後半で退職・転職して収入が減った場合は扶養に入れる可能性がありますので、年金事務所に相談してみましょう。

社会保険の扶養に入れるか

待期期間・給付制限中の場合

ハローワークで失業手当をもらう手続きをした後、7日間の「待期期間」があります。

また、自己都合退職の場合、3か月間の「給付制限」があります。

この期間中は収入がありませんので、扶養に入ることができます(組合によっては扶養に入れない場合もあります)。

失業手当をもらっている期間中

失業手当をもらっている期間を「受給期間」といいます。

受給期間中の失業手当がいくらかによって扶養には入れるかどうかが決まり、一日あたりの受給金額(基本手当日額)が3,611円以下であれば扶養に入ることができ、3,612円以上の場合は扶養に入ることができません。

失業手当をもらった後

失業保険をもらった後、再就職しなければそのまま扶養に入り続けることができます。

また、受給期間中に扶養から外れていた場合は、扶養に入りなおすことができます。

まとめ

失業手当の税金上・社会保険上の扶養についてご紹介しました。

ポイントは「税金は非課税、社会保険は収入にカウントされるので注意が必要」ということです。
 

最近は、税金よりも社会保険の負担の方が大きくなってきています。

少しの期間でも扶養に入っておくことで節約になりますので、面倒でも手続きするようにしましょう。

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