紹介手数料を全額経費にするための3つのポイント

知り合いや取引先から仕事を紹介してもらったときに紹介手数料や情報提供料、お礼などの名目でお金を支払うことがあるかと思います。

前もって準備をしておかないと「交際費」になったり、場合によっては経費にできない場合もあります。

ここでは、紹介手数料を全額経費にするための方法をご紹介します。

紹介業者への支払いは問題なし

紹介業を専門としている業者(個人も含みます)への支払いは交際費になりません。

「支払手数料」などの科目で処理すればOKです。

紹介業者ではない法人・個人への支払いは原則「交際費」

紹介業者でない会社への支払いはお礼として扱われ、原則交際費になります。

資本金が1億円を超える会社の場合、交際費に該当する紹介手数料などは全額が経費になりません。

資本金が1億円以下の会社の場合、800万円までの交際費は経費になりますが、800万円を超える部分は経費になりません。

3つの要件を満たせば交際費にならない

紹介業者でない会社へ紹介手数料を支払った場合でも、下の3つの要件を満たせば正当な役務の提供の対価として認められ、交際費にならないものとして取り扱われます(支払手数料で処理OKです)。

  • 1
    あらかじめ締結された契約にもとづくものであること
  • 2
    情報提供等の内容が契約書において具体的に明らかにされていること
  • 3
    紹介手数料が妥当な金額であること

ポイント

上記の契約書がない場合であっても、チラシやポスターに手数料が明確に書いてある場合は、合理的に説明することが可能なので、契約によるものとして認められます。

一方、人によって手数料の金額がちがう場合、合理的な説明は難しくなるので、交際費認定される可能性が高いです。

また、支払う方法についてもできるだけ銀行振込にして、証拠を残しておくようにしましょう。

税務署から聞かれたとき、しっかりルールに基づいていることを説明できることが重要です。

まとめ

紹介手数料についてご紹介しました。

契約書を作っておくことで節税につながりますし、交際費は税務調査でチェックされる可能性が高いポイントですので、しっかり処理しておきましょう。

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