今期は黒字になりそうなので、期末直前に備品を買って経費を作ろうとすることもあるかと思います。
このとき「貯蔵品」に該当するものを購入した場合、今期の経費にならず、資産に計上しなければならないため、注意が必要です。
貯蔵品とは、仕事で必要な備品で未使用のものをいいます。
具体的には、
などがあります。
切手なら「通信費」、印紙なら「租税公課」、文房具なら「消耗品費」のように、購入したときに経費計上する処理をしている会社は多いかと思います。
実は、これらのものは使用したときに経費計上するというルールがあります。
このため、期末の時点で未使用なものがある場合、「貯蔵品」勘定へ振り替える必要があります。
例えば、期末に20万円分の切手を買って、期末までに1万円分しか使っていない場合は19万円分が貯蔵品になります。
税務調査でも高い確率でチェックされる項目です。
金額は小さいものの、積もり積もれば大きくなってしまいますので注意しましょう。
貯蔵品の中で経常的に使うようなものを毎年一定量購入した場合は、購入したときに経費に計上していいという例外のルールがあります。
このルールは毎年継続して行う必要があるため、「今期は計上したけど来期はやめとこう」ということは認められませんので注意してください。
また、このルールは事務用消耗品費・広告宣伝物などが対象で、切手や印紙などは対象外となります。
切手や文房具などを期末に棚卸するという習慣はなかなかないと思います。
税務調査でチェックされるポイントですし、節税目的で購入したとしてもそこまで大きいメリットが得られるものではないので、しっかり処理しておきたいところです。